ふぁみちぇん利用会員のみなさま、いつもルールを守ってのご利用ありがとうございます。
今日は支援の初めの方によく起こるトラブルについて、面談時にお渡ししている「ふぁみちぇん面会交流支援利用ルール」を参照し再度ご説明いたします。
まずふぁみちぇんの面会交流支援利用の大前提として2点ご確認ください。
1点目として、父母の両者に「会いたい」「会わせたい」の気持ちがあること。2点目として、本来面会交流は両親間で行うものだが、現段階ではそれが難しいため支援を利用するということ。
利用会員のみなさまにはこれを踏まえ面談時に「ふぁみちぇん面会交流支援利用ルール」をご説明し了解していただいています。
ケースごとの利用ルールは両者間で取り交わした文書での取り決め事項を最優先しています。
そして、文書に書かれていないことについてはふぁみちぇんのルールに従っていただきます。
ここでよくトラブルになることとして、ことがらにより文書で取り決めていない場合事前に確認を取り取れない場合は禁止、または文書で取り決めていない場合はOKというルールです。
例えばプレゼントについてを例にとりご説明いたします。
金銭やプレゼントについて:渡したい場合、面会交流日1週間前までに相手方に確認を取ってください。確認が取れない場合は禁止です。
と書かれているのですが、いったい何をプレゼントというかという問題が発生します。
・お誕生日のプレゼント―これは誰が考えてもプレゼントでしょう。
・お菓子-箱に入って包装されたものなどはプレゼントだと思えるし、袋菓子などはおやつだともいえそうです。一緒に食べた残りを持って帰る場合はどうでしょう?迷います。
・家にあったおもちゃ―一緒に住んでいた時に遊んでいたおもちゃが残されていて、お気に入りだったので持ってきて渡したらプレゼントでしょうか?悩みます。
・交流時の別居親の折り紙作品や描いた絵-プレゼントだと言えばプレゼントだし違うと言えば違うし、当日のものだと1週間前には確認取れないし。
中には別居親が同居親に物や食べ物を持ってくる場合もありますがそこまでの取り決めはもともとしていないと思うので、ふぁみちぇんとしても判断はできません。
文書にプレゼント禁止と書かれていない場合でも「禁止されていません」と言われればふぁみちぇんは受け取り相手に渡します。
受け取る方が嫌な場合は「受け取れません」と言って返していただくか、受け取った後処分することになるでしょう。
文書にプレゼント禁止と書かれていて明らかにプレゼントだとわかるものについては「プレゼントは禁止と決まっていますので渡せません。」と言えますが、あいまいなものはやはり受け取る方に確認してもらい判断を仰ぐ形となります。
このように説明をしたり書いたりすると、言葉尻をとらえご自分に都合の良い主張をされる方も見られますが、両者が合意できない問題についてふぁみちぇんに判断をゆだねれれても困ります。
ふぁみちぇんは安心安全で楽しい面会交流が行えるように支援する団体であって、両者のもめごと(ふぁみちぇんの支援に影響のない事象について)に結論を出す裁判所ではないのですから。
ふぁみちぇんは法的拘束力を持たない一般社団法人の支援団体ですのでどうぞご理解いただけるようお願いいたします。
共同代表理事 今枝朱美